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知らないと危険!?労災保険の「労災隠し」とは

労災保険の「労災隠し」とは

労災保険に関わる問題として「労災隠し」という犯罪があります。

会社に指示されたとおりに行動していたのに、実際には法に触れる重大な罪に加担してしまっていたということも少なくありません。会社に勤めていて労災保険を利用する可能性がある労働者自身も労災保険についてよく理解して、労災隠しといったトラブルを回避していくことが大切です。

 

他人事だと無視できない「労災隠し」とは?

企業に勤める労働者が通勤中や業務中に交通事故や作業により怪我を負うことを「労災」といい、事業主は労災が発生したことを必ず労働基準監督署に報告する義務があります。

しかし、事業主によってはさまざまな理由から労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の申告をしたりすることがあります。

これを「労災隠し」といいます。

労災が適用になる交通事故では、治療にかかる費用の全額が労災保険から補償されるうえ、治療のために会社を休むときには休業補償を受けることができます。

労災保険は、被災労働者にとってはデメリットになることがほとんどない保険です。そのため、事業主の口車に乗せられて労災隠しに加担してしまうことがないように気をつけましょう。

 

労災隠しをする理由や原因

事業主が労災隠しをする理由や原因は、「保険料の値上がり」や「会社の評判に悪いイメージ」を与えること、「手続きが面倒」だということ、「会社が事故の原因を労災だと認めない」、「労災保険に未加入であることを隠すため」といったことが挙げられます。

労災保険の保険料は、すべて会社側が負担しています。そのため、業務災害による労災では保険を使って治療をした場合は保険料の値上がりが考えられます。

しかし、通勤災害による労災については保険を使っても治療を受けても、保険料の値上がりには影響しないことまでは把握していない事業主も多いようです。

また、「労災=会社のイメージ急落」と考えている事業主が多いようです。売り上げや他社との契約に悪影響が及ぶことを恐れて労災隠しをすることがあるようです。

労災隠しのなかで特に最悪なケースが、「もともと労災保険に加入していなかった」ということです。

労働者が一人であっても事業主は労災保険に加入する義務があります。この義務を怠っていることを、労働者や労働基準監督署に知られたくないがために労災隠しをするのです。

 

労災隠しは刑罰の対象です!!

労災隠しは刑罰の対象になる「犯罪」であることを覚えておきましょう。

労災隠しが発覚したときは、労働安全衛生法違反による50万円以下の罰金の科せられます。労災隠しが発覚した企業の責任者は罰金のほか、警察に書類送検されてしまうため、企業にとってこれ以上のイメージダウンはないでしょう。

尚、労災隠しをするために労働者が健康保険を使って事故の治療を受けたときには、これまた「詐欺行為」となりますので、会社から健康保険を使うように指示されても決して「労災の治療に健康保険は使わない」ようにしましょう。

 

労災隠しをしていることに気付いたら?

労災や労災保険について理解している労働者であれば、会社が労災隠しをしている、または労災隠しを企んでいることに気付くでしょう。

企業の労災隠しに気付いたときには、会社からしつこく指示されたとしても絶対に「健康保険を使って労災の治療を受けない」、労災隠しの疑いがあることを速やかに「労働基準監督署に報告、または相談をする」ようにしましょう。

会社と争うような形になることを恐れるがため、労災隠しに加担してしまう人や労災保険を使うことを諦めてしまう人もいますが、労災保険の補償や給付を受けることは労働者の権利であることを決して忘れてはいけません。

 

 


会社で働く労働者の一員として、会社が行う「労災隠し」をしていたとしても絶対に加担してはいけませんし、きちんと労働基準監督署に報告、そして相談することが大切です。自分がしたことではない他人事のように思っていても、実際には自分の労災隠しに加担してしまうことになりかねないからです。労働者自身も一人一人が労災保険についての知識を深め、法を犯すような犯罪行為に手を染めてしまわぬように十分気をつける必要があるのです。

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