交通事故によって身体的な障害を負ったときや財産の損失、さらには精神的な苦痛などによる損害に対して、事故の被害者から加害者に対して「慰謝料」を賠償請求することができます。
交通事故の慰謝料の基準は?
交通事故によって受けた損害に対しての慰謝料額は「自賠責保険の基準」や「任意保険の交渉基準」、そして「弁護士基準」により計算されます。それぞれの基準によって、慰謝料額が異なります。
自賠責保険の慰謝料と限度額について
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、最低限度の保障を受けるための賠償を保障するための保険です。
自動車と原動機付自転車を運転する人は、自賠責保険に強制で加入することが義務付けられています。自賠責保険の基準では「1日の慰謝料額が4,200円」であり、治療にかかる日数を掛けて総額を算出します。加害者1人に対し、自賠責保険の限度額は「最高120万円まで」保障されています。