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交通事故後の示談交渉!知っておきたい基本や流れについて

交通事故が起こると事故の被害者と加害者といった当事者同士が「示談交渉」を行い、交通事故による損害賠償について話し合うといった手続きをします。

以下では、交通事故後の示談交渉について事前に知っておきたい基本や流れについてまとめています。

 

交通事故の示談交渉について

「示談交渉」では事故の当事者同士で、治療費や休業補償、後遺症損害、交通事故が原因である精神的苦痛への補償金(慰謝料)、通院などにかかった費用や身の回りの雑費などに対する損害賠償金学ついての話し合いをします。

示談交渉がスムーズに進めば決定した損害賠償金額に沿って、加害者側が被害者に対して支払をします。しかし、当事者同士で意見がまとまらず示談交渉が成立しないときには、示談交渉が決裂となり最終的には訴訟を起こし裁判官の判断に委ねることもあります。

示談交渉に応じたということは、すなわち「和解」をしたということになります。そのため、和解が成立したことを証明するために「示談書(和解誓約書)」を作成します。

 

示談交渉の主な流れについて

示談交渉(怪我の場合)は、「交通事故が発生→治療を開始→症状固定と後遺障害等級認定→示談交渉→示談が成立」というのが主な流れとなります。

交通事故が発生したときは、わずかな怪我であっても必ず人身事故として警察に届け出をします。事故発生後は、医療機関にて怪我の治療(入院又は通院)を開始します。

また、治療をする病院の担当医師から、これ以上治療を続けても回復しない状態であると判断されたことを「症状固定」といいます。症状固定後にも後遺症が残っているときには後遺障害等級認定を申請しますが、示談交渉は後遺障害の等級認定が完了した時点で始めるのがおすすめです。

示談交渉の示談書にサインするのは、事故の相手方が提示してきた損害賠償額に納得したときです。示談成立後は、和解内容を変更することは原則できないため慎重に進める必要があります。

 

示談交渉にかかる期間はどのくらい?

後遺障害と認定される可能性が低く、早いうちから損害賠償額を算定できるケースであれば、「事故発生から1カ月ほど」で示談成立となることがあります。

症状固定後に後遺障害等級の認定申請などをするときは、治療期間や認定申請している期間などを含めて「1年、またはそれ以上」かかることもあります。

事故の当事者同士で示談が成立しないときは、「民事訴訟」を起こします。裁判官から和解の提案を促されることがありますが、それでも和解が成立しないときには最終的には裁判官からの判決を受けることになります。

裁判までもつれ込むようなケースでは、長い年月がかかることが予想されます。通常の事故であれば「事故発生から3年以内」という時効があるため、この期間までに損害賠償請求を行わないといけません。

 

示談成立後は原則やり直し不可!

示談交渉で一番気を付けなければならないのが、事故発生直後に当事者同士で示談を成立させてしまうことです。示談の成立をしたということは和解に同意したということであり、「示談成立後は原則示談交渉のやり直し不可」となっています。

交通事故による怪我が軽症だと自己判断してその場で示談を受け入れたものの、数日後に事故による症状や痛みが出てくることも可能性として十分にあり得ます。

本来であれば賠償額がさらに増額されるところを、示談が成立してしまったことでこれ以上増額することができないといった事態にも成りかねません。示談書の効力は法律の面からみても大変重視される内容であるため、示談内容を覆すことは原則できません。

 

 

 


交通事故の示談交渉に関しては、事故が起きたその場で「示談成立」させることほど危険なことはありません。事故による症状は早くて数日、長いと数ヵ月後に徐々に現れてくることもあるからです。

事故の加害者としては事が大ごとにならないようにしつこく示談を持ちかけてきますが、事故直後は冷静な判断ができないことも多いので加害者に言われるままに示談を成立させてしまうことがないように気をつけましょう。

任意保険の示談交渉サービスは、事故の被害者側にも過失があった場合に示談の代行をお願いすることができます。保険選びをするときには、念のためにこのようなサービスが付帯されていることを確認してから加入するといざという時に便利です。