自動車を運転していた人だけが交通事故の被害者、または加害者になるわけではありません。事故にあった自動車に「同乗していた人」もまた事故の被害者であり、事故の大きさによっては死傷事故に至ることもあります。
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同乗者でも交通事故治療に保険が使えるって本当?
交通事故により負った怪我の治療で保険が使えるのは車を運転していた事故の当事者同士だけではなく、事故車に同乗していた「同乗者にも保険が適用」になります。
同乗者が運転手よりも大きな怪我を負うことは珍しいことではありません。シートベルの着用が義務付けられていない場所で、シートベルトをしていなかったときは運転手よりも同乗者のほうが大きな怪我を被るケースが多いのです。
交通事故治療は外科手術や入院となれば高額な費用が発生するので、できる限り治療費を保険でカバーできれば安心です。
事故の当事者双方の自賠責保険が適用される!
加害者の車両に乗っていた同乗者は、事故の被害にあった「他人」と判断されますので、事故の加害者に100%の過失割合があるケースでも加害者の自賠責保険に賠償金を請求できます。
もしも、被害者側に1%でも過失があったときには、加害者と被害者双方の自賠責保険に賠償金を請求するようになります。
これは人身事故だけに限らず、自損事故を起こした車両に同乗していたときにも自賠責保険への請求ができます。
運行供用者は自賠責保険が適用されない!?
自賠責保険で注意したこと、それは「運行供用者」に該当するときには保険が適用されないということです。
運行供用者に該当するときというのは、事故にあった自動車の所有者やその自動車の名義貸しをした人、維持費を負担している人(親、所有者は子ども)、雇用主(業務用として従業員に自動車を使用させている)などです。
同乗者の事故治療には任意保険も適用される
交通事故の車両に同乗していた同乗者は、自賠責保険に賠償金を請求することができます。しかし、医療費が高額になり自賠責保険では不足しているといったときは、事故の当事者の「任意保険から補償を受けられる」可能性があります。
任意保険は強制加入ではないため、すべての車両が必ずしも加入しているわけではありません。そのため、事故にあったときには被害者と加害者双方に任意保険の有無を必ず確認しておきましょう。
事故当時に大きな怪我や症状がなかったとしても、必ず病院で詳しい精密検査を受けるようにしましょう。そして、数日後にむちうち症などの症状が生じたときには、すぐに病院で診察を受けて事故との因果関係が疑われるようなときは事故の当事者双方に伝えるようにしましょう。
任意保険の「搭乗者傷害特約」について
「搭乗者傷害」とは、自動車保険に加入している車両が、事故により同乗者に怪我をさせてしまった場合に保険金が支払われる保険です。
怪我などの治療にかかった入院日数や後遺障害等級の認定に対して、あらかじめ設定された保険金(定額)が支払われます。保険会社によっては、人身傷害補償保険に搭乗者傷害をセットにしていることがあります。
◎人身傷害補償保険の保険金
「人身傷害補償保険」は、実際に被った損害額(実損)に対して保険金が支払われます。
◎搭乗者傷害の保険金
「搭乗者傷害」は、人身傷害補償保険といったほかの保険会社から保険金を受け取っていても、さらに「定額の保険金」を受けとれるといったメリットがあります。しかし、補償内容が重複していることがあるため、搭乗者傷害を付帯させない保険会社もあるので契約前によく確認しておきましょう。
交通事故当時に車を運転していた人だけが事故の被害者になるわけではありません。車を運転してなくても事故車に同乗していれば被害者になり得るため、事故で負った怪我は保険を使って治療を受けることができます。同乗者の保険治療には、事故の加害者の自賠責保険当事者双方の任意保険から補償を受けることができることを覚えておくと安心です。