目次
損害賠償請求で弁護士に依頼するメリット
交通事故にあった被害者が、「弁護士」に依頼して加害者側に「損害賠償請求」をすることができます。
被害者にとっては怪我の治療をしながらむずかしい法律の話や示談交渉を進めることは、心身ともに大変な負担になります。保険会社が示談交渉を代行してくれたとしても、知らないうちに加害者に、より有利な示談金が設定されてしまっているケースも少なくありません。
損害売賠償請求は交通事故のちにトラブルになる可能性が高いため、交渉内容に不安を感じているときには早めに弁護士に相談することを検討してみましょう。
以下では、「損害賠償請求で弁護士に依頼するメリット」について紹介します。
メリット1.示談交渉を代行してくれる
事故の被害者側と加害者側の示談交渉で双方の意見が同じで、うまく話がまとまればスムーズに損害賠償金の額が決定して示談が成立します。しかし、双方の意見が真っ向から食い違っているケースでは示談交渉までに長い年月を費やすことがあります。
示談交渉をスムーズに進めたいと考える人は、弁護士に依頼して「示談交渉の代行」をしてもらうといいでしょう。専門知識を有する弁護士にいろいろと相談すると、弁護士はその内容に沿って加害者側との示談交渉を進めてくれます。
被害者が加入する保険会社によっては示談交渉サービスがありますが、加害者側の過失が100%で被害者に賠償金の支払い義務がないときには示談交渉の代行をしてもらえません。
弁護士は、被害者と加害者の過失割合に関係なく示談交渉の代行ができるので、保険会社の示談交渉サービスが使えないときなどには需要が高いといえます。
メリット2.慰謝料の増額が見込まれる
交通事故の被害者となると加害者もしくは加害者側の保険会社と示談交渉が進められます。
保険会社は、できるだけ安い慰謝料や示談金で示談を成立したいと考えているのが常です。被害者としては被害を被った大きさに見合う慰謝料を受け取りたいというのが希望ですので、示談交渉が難航するときには最終的に裁判訴訟に持ち込み判決を裁判所に委ねます。
そういうケースでは、やはり交通事故案件の事例を多く経験している専門知識を持った弁護士に依頼するようになります。
弁護士に依頼すると加害者や加害者側の保険会社にくらべ、弁護士基準で判断されるため「損害賠償金が高額」になる可能性が高いのです。このことからも、被害者が納得できる示談金で和解を成立させるためには、弁護士に依頼することが最適といえるでしょう。
メリット3.心理的負担が軽くなる
法律の知識がないと示談交渉をするにも大変な労力を使うことは言うまでもありません。
示談交渉が長引くほど負担は大きくなりますし、事故治療も同時に進めなければならないため被害者はさらに苦しめられていきます。
被害者の「精神的な不安を軽減させることができる」のが、専門的な知識は法律を熟知している弁護士に示談交渉などを任せることのメリットです。
加害者側との話し合いや交渉は主に弁護士が進めてくれるため、被害者は事故で負った怪我の治療に専念することができます。裁判訴訟になれば時間がかかりますが、弁護士が付いているという安心感は被害者の強い味方であり、心身ともに負担を減らすことができるはずです。
損害賠償請求で弁護士に依頼するデメリット
損害賠償請求や示談交渉を法律の専門家である弁護士に依頼することは、被害者側にとってメリットがたくさんあります。その一方で、デメリットになることもあるので念のため覚えておきましょう。
以下で紹介する弁護士依頼のデメリットはすべて、被害者が交通事故で負った怪我や精神的な苦痛などの損害を加害者側に認めさせることと、適正な示談金を受け取るためということを忘れてはいけません。
・自己負担では苦しい弁護士費用
・費用倒れとは?
・解決までに時間がかかることがある
デメリット1.自己負担では苦しい弁護士費用
弁護士への依頼については「デメリットがあってこそのメリットだ」ということ覚えておきましょう。
たとえば、弁護士依頼で最も頭を抱えることが「弁護士費用」の支払いです。
弁護士依頼=高額、というイメージが世間に浸透しているようですが、やはり交通事故案件についても弁護士費用は高額といえます。
被害者が加入する任意の自動車保険に「弁護士特約」という特約がついていると、交通事故案件で弁護士に依頼したときにかかった弁護士費用を保険で補償してもらえます。補償額を超えた額については自己負担が必要ですが、全額が自己負担になることはないのでそれほどデメリットにはなりません。
それでは、保険に弁護士特約がついていない場合はどうでしょう。
経済的利益から算定される着手金と成功報酬が弁護士費用となることが一般的ですが、弁護士によっては完全成功報酬制(着手金なし)で依頼を受けていることもあります。
どちらの料金体制にしても弁護士特約がついていなければ、弁護士費用の全額を被害者自身で支払わなくてはならず、場合によっては「費用倒れ」になってしまう可能性があります。
デメリット2.費用倒れとは?
弁護士に依頼することで発生する弁護士費用ですが、この費用が原因で「費用倒れ」という状況に陥ることがあるので注意です。
費用倒れとは、被害者の保険会社に依頼していたときの交渉内容(示談金や慰謝料など)と、弁護士に交渉を依頼したときに「交渉内容の増額があまりなかった」ことを指します。
示談金の増額はしていないのに高額な弁護士費用は払わなければならないため、結果的に被害者が弁護士に依頼することはデメリットになるのです。
費用倒れになると、保険会社に頼んでおけば受け取れていたはずの損害賠償金が弁護士費用を支払うことで少なくなってしまいます。
費用倒れのリスクを負わないためには、増額が見込まれないようなケース(物損や軽症の人身事故など)では弁護士に依頼しない、もしくはよく依頼する前に費用倒れについてもよく検討するといったことが大切です。
デメリット3.解決までに時間がかかることがある
弁護士に依頼することは被害者が受けた身体的、精神的な苦痛に見合った金額を請求、確定させるのには最適な手段といえます。
弁護士に依頼することは手続きが大変スムーズに進むともいえますが、被害者の希望に沿った賠償金を確定させるためには、それなりに「時間がかかる可能性」があります。
弁護士は被害者に代わって加害者、または加害者側の保険会社との示談交渉を代行しますが、示談交渉がうまく進まないときには裁判訴訟となり判決までにさらに時間を要します。
早く損害賠償金を受け取りたいと思っている被害者にとっては、時間がかかることが予想される弁護士を介した交渉はデメリットといえます。しかし、時間がかかることは増額につながる余地があるという発想に転換すれば、時間がかかることは結果的にメリットとして捉えることもできるのです。
交通事故治療を受けながら損害賠償請求するのは心身ともにきついことです。交通事故治療に関して詳しい人であれば、何とか自分で手配することもできるかもしれませんが、法律や交通事故治療について全くの素人というときには、専門家である弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットやデメリットをよく理解して効率良く手続きを進めていけば、失敗やトラブルを起こさずに納得のいく結果を得ることができるはずです。