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物損事故の保険について!慰謝料は請求できないってほんとう?

交通事故には、物損事故と人身事故があります。

今回取り上げている「物損事故」は交通事故による死傷者がいない、被害や破損を受けたのが自動車や物品のみの場合の事故のことをいいます。

物損事故で多い事故といえば、自動車を運行中に建物の壁にぶつかってしまった、道路のガードレールを壊してしまった、被害者に怪我はないけれど他人の車を傷つけてしまったといったことです。

それでは早速、物損事故に関する基本を一緒に見ていきましょう。

 

物損事故と自動車保険について

交通事故に被害者がいるときもそうですが、相手がいない単独での事故もまた「物損事故」になります。

物損事故では人体に被害が生じていないため、自賠責保険の補償を適用することはできません。そのため、事故の加害者から被害者に支払う損害賠償(自動車や物品の修理費用など)は加害者側の任意保険、もしくは自費にて支払われるようになります。

損害賠償金額は示談交渉をしながら決定されますが、示談交渉がうまく進まずに民事訴訟まで持ち込まれるケースもあります。

 

物損事故は慰謝料がない!?

交通事故による負傷した人がいない物損事故では、人身事故とは異なり損害賠償請求に「慰謝料が含まない」ということを覚えておきましょう。

事故により破損した物品が破損したとしても、それに対する精神的苦痛は補償の適用範囲外だからです。

事故の発生を警察に報告して物損事故扱いとされれば、その後に精神的な苦痛を負ったと訴えても事故との因果関係が認められなければ慰謝料の請求ができないこともあります。

 

◎慰謝料が請求できない物損事故

交通事故の被害者から加害者に請求できるのは「事故で破損した自動車の修理費用」のみです。万が一、事故発生から数日後に身体に痛みが生じたときには、早いうちに物損事故から人身事故への切り替えをすることで慰謝料の請求が可能になることもあります。

 

 

物損事故は被害者側に不利になるって本当?

物損事故では、事故の被害者から加害者に慰謝料の請求ができません。

事故に加害者と被害者がいるときには、加害者、または加害者側の保険会社はできるだけ物損事故扱いにしたいのが本音です。

人身事故になれば自動車の修理費用以外にも慰謝料などが支払い額として上積みされるうえ、後遺障害などに至った場合には示談成立までに長い時間を要することもあるからです。

そのため、加害者の多くは事故直後に怪我がないときには、物損事故扱いにするようにその場で示談を求めてきます。物損事故扱いにしてしまうと被害者側に不利に働く可能性が高いので、その場ですぐに示談に応じるのは避けましょう。

条件が揃っていれば、物損事故から人身事故に切り替えをすることができます。しかし、切り替え手続きにもまた時間を取られてしまいますので、被害者としては目立った怪我や痛みがなくても「人身事故として警察に報告する」ことが望ましいでしょう。

 

 

 


「小さな事故でも必ず警察へ報告する」ことが大切です!

交通事故に相手がいない単独での事故、いわゆる自損事故では事故を起こしたことを警察に報告、届出を出さない人がいます。自損事故の場合は建物の塀や道路際のガードレールに自動車をぶつけてしまった、車をすってしまったというケースが多いのですが、大きな損傷ではないからと警察に報告する必要はないと考えてしまうようです。

しかし、どんなに小さな自損事故、物損事故でも警察へ報告することは「事故を起こした者の義務」ですので、必ず報告・届け出をするようにしましょう。