交通事故治療BIZ

交通事故に遭った被害者が加害者に請求できない治療費や費用とは?

交通事故を起こした加害者は、事故の過失割合によって賠償金を被害者に支払う義務があります。しかし、場合によっては被害者が加害者に請求できない治療費や費用があります。

以下は、交通事故に遭った被害者が加害者に請求できない主な請求についてまとめています。

 

医学的に必要性のない過剰診療

交通事故によって被害者が負った怪我の診察費や治療費の多くは、積極損害として認められるケースが多いのですが、場合によっては「必要性のない過剰診療」にあたるとして損害として認められないことがあります。

過剰診療とは、事故によって負った怪我に対しての過剰な診療(医学的に必要性がない、合理性がない診療)のことを意味しています。

診療を受けた病院の医療方針や医師による意思ではなく、被害者の希望によって過剰診療をして発生した費用に関しては加害者には損害賠償金の請求ができません。病院以外の医療機関でのマッサージや温室療養などが、過剰診療と判断されることが多いようです。

 

高額診療でかかった費用の請求

過剰診療と似通っていますが、加害者は「高額診療の請求」も拒否できる可能性があります。

被害者が健康保険を使って治療したときには、一律料金のため高額診療となることはありません。一方、全額を実費で支払う自由診療のときは、治療を受ける病院の医師が治療費を決めるため結果的に高額診療となることがあります。

通常であれば、病院が患者の同意になく勝手に高額な診療を進めることはありません。治療法については担当医師とよく相談して決めて、高額になるような治療法については保険会社に補償範囲であるか否かを事前に確認しておくと安心です。

 

事故との因果関係が認められない怪我の治療費請求

交通事故の加害者が被害者に支払うべき治療費は、事故によって負った怪我や症状への治療費です。

そのため、事故の被害者は「事故と因果関係が認められない怪我の治療費」については、損害賠償を請求することができません。事故との因果関係があるかどうかの判断は非常にむずかしいため、加害者側の保険会社によっては因果関係が立証できなければ賠償請求に応じないこともあるので注意が必要です。

因果関係を立証するポイントとしては、事故に遭ったあとすぐに医療機関で精密検査を受けて、医師に事故の状況などを伝えておくということです。

事故が起きてからの期間が短ければ短いほど、事故と症状との因果関係が認められる可能性が高くなります。尚、3カ月以上経ってから初めて現れた症状は、因果関係を証明するのが大変困難になるといわれています。

このことからも、交通事故に遭ってすぐに大きな外傷がなかったとしても、医療機関で精密検査を受けるようにしましょう。そして、事故から数日後、数ヵ月後に痛みや症状がでたらすぐに医療機関で検査を受けるようにしましょう。

 

症状固定になったあとに発生した治療費

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても改善の見込みのない状態と医師が診断したことをいいます。症状固定に治療をしても改善の見込みがないと捉えられてしまうため、原則症状固定後の治療費は損害として認められません。

一方で、症状固定となったあとでも、今後も治療を継続しないと症状が悪化する可能性がある場合は例外として損害として認められることがあります。

 

 


交通事故に遭った被害者の過失割合が0%だったとしても、支出に関するすべてを加害者に損害賠償請求できるとは限らないので注意が必要です。こういった状況を回避するためには、被害者であっても加害者に請求できない場合があること、そして請求できない費用とはどんなものなのかといった点を抑えておくことが大切です。