交通事故治療BIZ

【保険で補償される?されない?】飲酒運転事故の罰則や自動車保険について

近年、「飲酒運転」に関する罰則が厳しくなったこともあり以前より飲酒運転に関連した交通事故が減少傾向にあるようです。しかし、今もなお飲酒をしたにも関わらず運転をして、他人に被害を与えている悪質なドライバーがいることも確かです。

今回は、飲酒運転が原因の交通事故出の罰則について、飲酒運転事故は自動車保険で補償されるのかどうか、そして飲酒運転をした加害者が無保険だったらどうするかといったことを中心にまとめています。

 

飲酒運転の罰則について

飲酒運転が原因で尊い命が奪われたという事故が多発したことから、現在は飲酒運転や飲酒事故に対して厳しい行政処分と罰則が科せられています。飲酒運転の罰則は、酒酔い運転ならびに酒気帯び運転には一発で「免許取消し」の行政処分が科せられます。

 

・3年の免許取消し

呼気中アルコール濃度の数値により酒酔い運転であったときは、3年の免許取消しとなり、酒気帯び運転は2年の免許取り消しになります。

 

・懲役または罰金

酒酔い運転をした運転手は道路交通法の罰則として「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転をした運転手は「3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金」が科せられます。

 

・同乗者も罰則の対象

酒酔い運転や酒気帯び運転をした者に、酒を提供した者、ならびに同乗者についても罰則の対象になります。

 

 

飲酒運転は自動車保険で補償される?されない?

飲酒運転が原因で交通事故が発生したときには、自動車保険が使えないと思っている方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、事故により被害に遭われた被害者に対して、「加害者側の自賠責保険や任意保険から補償を受けることができる」のです。

 

・飲酒運転による事故は損害賠償金を請求できる

自賠責保険も任意保険も事故の被害者を救済する目的で作られているため、事故の原因が加害者の飲酒運転であったときにも、怪我の治療費や慰謝料、そして後遺障害補償などの損害賠償金を加害者側に請求することができます。

一方、飲酒運転により事故を起こしてしまった加害者に関しては、自賠責保険および任意保険からも損害に対する補償が受けられません。

 

 

飲酒運転の加害者が任意保険に未加入だったらどうする?

交通事故の原因が加害者の飲酒運転であったとしても、加害者の「自賠責保険」に対して被害者の怪我の治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

自賠責保険は事故の被害者が最低限の補償を受けるための保険です。しかし、傷害に対する補償限度額は120万円、死亡の補償限度額が3,000万円とあまり多くありません。

事故の状況によっては、自賠責保険では全額を補えないことが多くなるため、実際には不足部分を加害者側の任意保険でカバーしていくようになります。しかし、飲酒運転を起こす加害者の中には任意保険に加入している人はほとんどおらず、残りの損害賠償金の支払い能力がないことが多いのが現実です。

そのため、事故の被害者は治療費の一部を自分自身の任意保険で補う必要があるのです。

 

・任意保険の特約

任意保険の特約の中には「人身傷害補償特約」や「車両保険」という保険があり、被害者の治療費や自動車の修理代などに補償額を充てることができます。

被害者が任意保険に未加入だったときには、第三者行為による怪我であることを病院側に説明、証明(第三者行為による傷病届)すれば、健康保険を利用して治療を受けることもできます。

 

 

 


飲酒運転は絶対にしてはいけない犯罪行為です。しかし、今でも残念なことに、少しの距離だから大丈夫、少ししか飲んでないから大丈夫と自分勝手な都合のいい理由で飲酒運転をして他人に危害を及ぼしている悪質なドライバーがいるのです。

こういったドライバーに万が一出くわしてしまう可能性もゼロではないので、どういった状況でも対応できるように定期的に任意保険の補償内容などの見直しをすることも必要です。