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交通事故による怪我の治療期間はどのくらい?治療費の打ち切りや治療中止ってなに?

交通事故による怪我の治療にかかる期間は、個人差があることはもちろんこと、怪我症状や治療法などによっても大きく異なります。1か月で治る人もいれば後遺症として症状が残ってしまうこともあります。

そこで今回は、交通事故による怪我の「治療期間」について注目し、症状や治療法による治療期間、そして治療期間と大きく関係の深い「治療費の打ち切り」や「治療中止」について色々とみていきましょう。

 

交通事故の治療には一体どれくらいの期間がかるの?

交通事故に巻き込まれた被害者、または事故を起こしてしまった加害者と、交通事故が原因で怪我を負ってしまった人は医療機関や施術院で適切な治療や施術を受けながら完治を目指します。

交通事故にあったあとに冷静に今後のことを考えたときに気になること、それは一つに保険治療が受けられるのかということです。そして、重症の怪我を負った多くの方が不安に感じることが「怪我の治療期間はどのくらいかかるの?」といったことです。

 

外科手術が必要なときの治療期間は早くて「3か月から4か月」

交通事故による怪我が薬や簡単な処置で済まないときには、「外科手術」を必要とすることがあります。たとえば、ひどい裂傷や骨折などです。

こういったケースでは、術後の入院に1か月ほどかかり、さらに日常の生活を送るために行われるリハビリに3か月から4ヶ月ほどの通院が必要です。これらの期間を合計すると早くて5ヶ月、長いときでは1年以上といった時間がかかります。

尚、怪我の症状が軽傷であれば1週間ほどで完治することもあります。

 

外科手術は必要なくても治療に「半年以上」かかる症状もある

外傷がなく外科手術は必要ないと医師から診断を受けていても、「腰痛」や「むちうち症」といった症状の完治には「半年以上かかる」とされています。このような症状に長い治療期間がかかる理由は、症状が発見されにくいことが原因の一つです。

交通事故のあとは身体が興奮状態にあるため、このような痛みがあっても気付きにくいのです。ひどい裂傷や骨折などであればすぐに気付きますが、MRI検査やレントゲンでは腰痛やむちうち症などは発見されません。そのため、症状の発見が遅れてしまい、結果的にかなり重症な状態にまで症状が悪化してしまうのです。

腰痛やむちうち症などは検査で発見されないので、事故から数日してから、遅いときは数か月してから症状が現れることがあります。症状がでたときには、すぐに交通事故との因果関係を疑って治療を受けるようにしましょう。こういった症状は、治療を開始した時期が早いだけ治りも早いとされる症状だからです。

 

完治が見込めない症状固定や後遺障害

交通事故による症状によっては「治療を続けても完治する見込みがない状態」に達することがあります。これを「症状固定」といいます。

症状が出ていたにも関わらず適切な治療を受けなかったことで慢性的な症状に陥ってしまい、結果的に完治しないという状況をもたらします。また、さらにひどい症状のときには、交通事故による怪我が原因で寝たきりの生活を余儀なくされることもあります。

治療を続けてもなかなか症状の改善がみられないときには症状固定となるまえに、治療法を変える、通院先を変更することも視野に入れることも大切です。

担当医により症状固定と判断されたのちに、「後遺障害」として認定されることがあります。しかし、後遺障害と認定されたあとも症状を悪化させないためには治療を継続しなければなりません。こういった場合は、生涯にわたり症状を悪化させないためのリハビリが必要になるのです。

 

 

東洋医学を使った交通事故治療にかかる期間について

以下では、交通事故によって怪我を完治させるために効果的といわれている「東洋医学」に注目して交通事故の治療期間をみていきます。

尚、これらの東洋医学の施術に効果的とされる交通事故の怪我は長く続いている腰痛やむち打ち症などの「慢性的な症状」です。

 

「鍼灸院」での治療にかかる期間は?

ここで取り上げている東洋医学は、身体全身の調子を整えていく効果があるため全身に痛みがでているときにも大きな効果が得られると期待されています。

鍼灸を使っての施術を専門にしている「鍼灸院」では、1週間に1回ほどの治療回数が勧められいます。交通事故による症状が軽いときには、数回通っただけで完治することもあります。

尚、「慢性的な症状のときは大よそ3か月ほど」で症状が緩和されてくるとされています。なかなか症状が良くならないときには、通院のペースを増やすなどして完治を目指します。

 

「整体院」での治療にかかる期間は?

「整体院」では、交通事故による身体の歪みが生じて痛みや不具合を感じているときに効果的な施術を受けることができます。身体の歪みを正しく元に戻すためには、整体院での施術はもちろんのこと、症状をこれ以上悪化させないためのトレーニング法なども同時に学ぶことができます。

1週間に1回のペースで整体院に通った場合、大よそ「1か月から3か月ほど」で通院が必要なくなるケースが多いようです。

 

「整骨院」での治療にかかる期間は?

交通事故による怪我の症状によっては、1週間ほどで完治することもあります。しかし、慢性的につづく症状であればあるほど、完治までにかかる期間は長くなるとされています。整骨院では主に、交通事故によるむち打ち症などの慢性的な痛みに対する治療に長けているとされています。手法による施術を行うことから、副作用が少なく済むというメリットもあります。

尚、整骨院での交通事故治療にかかる期間は「早くて2週間」、通常は「3か月ほど」です。痛みが発生してから整骨院での治療を始めるまでの間が短いほど治療期間も短くなる傾向にありますし、痛みを放置していた期間が長いほど治療は長期化するとされています。

症状が良くなったと急に通院を止めてしまうことなく、長く継続して通院することが大切です。

 

 

治療期間と関係性の高い「保険会社による治療費の打ち切り」とは?

交通事故により損害を被った被害者は、事故の加害者側に怪我の治療費などの損害賠償請求をすることができます。しかし、ここで紹介しているように怪我の症状や治り具合によっては、治療期間が半年以上、さらに長いと1年以上かかることも珍しくありません。

このような交通事故による怪我の治療期間と大きく関係しているのが、「保険会社による治療費の打ち切り」や「治療中止」の打診です。

 

保険会社による治療費の打ち切りとは?

加害者が任意で加入している保険会社に対して、治療費の支払い請求をすることができます。

これまで治療費ついては加害者側の保険会社が支払いをしていたため、被害者が自費で支払うことはありませんでした。しかし、保険会社の独自の判断により「すでに症状固定の状態に達している」、「これ以上治療をしても回復の見込みがない」したために、治療中であるにも関わらず「治療費の打ち切り(保留)」の打診を被害者にしてくるのです。

保険会社による治療費の打ち切りは法律に違反することではないため、この場合はその後に発生する治療費は事故の被害者が自費で立て替え払いをしなければなりません。

 

保険会社により治療中止の打診を受けるときとは?

治療費の打ち切りのほか、保険会社により「治療中止」の打診を受けることがあります。

これは、治療を続けても回復の見込みがないと保険会社が判断したためであり、被害者としては治療中止の打診を受けたとしても言われるがままに治療を中止する必要はありません。

実際に症状固定(治療を続けてもこれ以上回復しないという状態のこと)になるときは、病院の担当医師が判断します。それまでは、治療が必要とされている時期であるため、決して諦めずに治療を継続することが大切です。

 

治療費の打ち切りや治療中止の打診を受けやすい時期

交通事故による怪我の治療を受けている最中に、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや治療中止の打診を受けることがあります。被害者はこれを「保険会社に治療を中止された」と誤った認識をしてしまい、そのあとの治療を中断してしまったというケースがよくあります。

大体は交通事故治療を始めてから「3か月ほど」してからこのような打診を受けることが多いようです。

 

治療を継続するかは被害者が決めることです!

治療中止を保険会社から迫られたとしても、交通事故の被害者は今後も治療を続けることは当然の権利だということを覚えておきましょう。治療費用の打ち切りや治療中止を打診されたとしても、治療を継続するかは「被害者が決める」ことが大事です。

怪我の治療を途中で止めたことで本当に症状固定と医師に診断され、後遺障害と認定されてしまうこともあるので、まずは完治に向けて最大限の治療を受けることを重視しましょう。

 

 

交通事故による衝撃の大きさにより、被害者が受ける怪我の症状は重症の場合もあれば、軽傷の場合もあります。怪我の症状によっては1週間ほどの治療で完治することもあれば、2週間、長いと3か月、重症の場合だと1年以上治療し続けることも珍しくありません。

交通事故治療は大体1か月から3か月かかることが多いといわれていますが、治療期間によっては加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定の打診を受けることがあります。

治療を受ける人は完治の可能性を見越し、医師との相談のもと治療を続けています。だからこそ、保険会社や他人に指示されたからといって途中で治療を諦めてしまうことがないように気をつけましょう。

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