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仮渡金制度(かりわたしきんせいど)

交通事故の治療費や入院費など、被害者は事故により被る損害に対して、事故の加害者に損害賠償請求を行うことができます。加害者は、強制加入が義務付けられている自賠責保険、または任意で加入ができる自動車保険を使って、損害賠償額の支払いを行います。しかし場合によっては、加害者の自賠責保険から、事故後すぐに賠償額が支払われないことがあります。このような状況に陥ったときに利用したい制度が、「仮渡金制度」です。交通事故の被害者は、加害者が任意に加入している自動車保険会社に直接仮渡金を請求できます。賠償金が支払われるまでの治療費は、当面のあいだ仮渡金として受け取った額を充てることができるのです。尚、仮渡金制度は通常、申請から1週間ほどで仮渡金を受け取ることができます。

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