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強制保険(きょうせいほけん)

自動車を運行する者に加入が義務付けられている保険が強制保険(自賠責保険、自動車損害賠償責任保険)です。被害者が最低限の補償を受けられることを目的とした保険であり、未加入の場合は運転することができません。未加入で運転をしていた場合には1年以下または50万円以下の罰金が罰せられます。

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