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立替払い(たてかえばらい)

被害者と加害者の双方が存在する交通事故では、過失割合に応じて事故の被害者が加害者側に損害賠償請求を行います。加害者側が交通事故治療などにかかる費用を負担するのが通常ですが、場合によっては被害者側にも過失割合が発生することから、加害者側の保険会社が治療費の支払いにすぐには応じないということがあります。このような場合でも、治療を続ける必要があるため、医療機関への支払いを被害者が一次的に立替えることになります。これを、被害者による交通事故治療費の「立替え払い」といいます。また、万が一、事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合は、自賠責保険の補償範囲内の支払いを受けることができますが、自賠責保険で賄えない分の支払いは、被害者側が立替払いをする必要があります。

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