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過失相殺(かしつそうさい)

交通事故で負った損害が生じた場合、事故の被害者は事故の加害者に対して、損害賠償を請求することができます。この場合に、事故の加害者にも少なからず過失があると判断されると、損害賠償額から過失割合分が減額されます。損害賠償額の支払い額を相殺すること、これを「過失相殺」といいます。尚、自動車とバイクとのあいだで起きた交通事故は、バイクが自動車よりも過失割合が低くなるように優遇され、自動車と歩行者とのあいだで起きた交通事故に関しても、歩行者が自動車よりも過失割合が低くなるように優遇されるのが一般的です。

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