治療中止(ちりょうちゅうし)
交通事故により受けたケガの治療を続けていると、3か月から6か月、または1年ほどで、加害者側の保険会社から「治療中止(打ち切り)」の通告がされることがあります。治療が長期化することで、保険会社はこれ以上治療費などを支払うことが困難である」と独自の判断を行うのです。保険会社が治療費などの支払いを中止した場合には、治療費などの費用は被害者自身が立替えをして、治療を続けるようになります。治療費の支払いが打ち切られたとしても、保険会社には被害者の治療継続を制限する権利はないため、医師との相談のもと、傷みや不安が残る場合には諦めずに治療を続けることが大切です。