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【自賠責保険の基本知識】強制保険といわれる「自賠責保険の」限度額や補償内容

自動車やバイクを運動する人の加入が法律で義務付けられているのが強制保険といわれる「自賠責保険」です。自賠責保険に未加入の自動車やバイクを運行した場合は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

自賠責保険の補償が適用になるのは他人に傷害や後遺障害、死亡といった損害を与えてしまったときの対人賠償です。尚、損害の内容により補償される範囲や支払い限度額が異なります。

今回は、自賠責保険の基本知識として補償の限度額や補償内容についてまとめています。

 

傷害による損害の補償限度額

◎傷害による損害の補償範囲

交通事故が原因で「傷害」による損害が生じた場合の補償範囲は、以下のとおりです。

 

治療関係費・・・治療費や看護料・通院のための交通費・松葉杖などの器具費用・診断書などの発行手数料

文書代・・・交通事故証明書などの発行手数料

休業損害・・・減少した収入など

慰謝料・・・肉体的・精神的な苦痛への補償

 

これらの損害に対し加害者の自賠責保険から保険金が支払われます。

 

◎傷害による損害の支払い限度額

傷害による損害の支払い限度額は、被害者1名あたり「120万円」です。

被害者1名あたりの支払限度額ですので、事故による被害者が複数名いたときでもそれぞれに120万円を限度に損害に対する支払いが行われます。

支払いの対象になる損害の中の支払いには基準があり、たとえば治療費関係費の諸雑費では原則1日1,100円が自賠責より支払われるようになります。

 

 

後遺障害による損害の補償限度額

・後遺障害による損害の補償範囲

交通事故が原因で「後遺障害」による損害が生じた場合の補償範囲(後遺障害認定の等級に応じて)は、以下のとおりです。

 

逸失利益・・・後遺障害が残ったことにより労働能力の低下し将来発生すると見込まれる収入減

慰謝料・・・交通事故による肉体的・精神的な苦痛への補償

 

これらの損害に対し、加害者の自賠責保険から保険金が支払われます。

 

・後遺障害による損害の支払い限度額

後遺障害による損害の支払い限度額は、神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害が残り介護を要するときで、被害者1名あたり「常用介護(第1級)は最高4,000万円」、「随時介護(第2級)は最高3,000万円」です。

尚、これら以外の後遺障害は被害者1名あたり「第1級は最高3,000万円~第14級は最高75万円」です。

 

 

死亡による損害の補償限度額

・死亡による損害の補償範囲

交通事故が原因で「死亡」による損害が生じたときの補償範囲は、以下のとおりです。

 

葬儀代・・・通夜や火葬・墓石などの費用

過失利益・・・死亡していなければ得られたであろう収入相当額から生活費を控除したもの

慰謝料・・・被害者および遺族への慰謝料

 

これらの損害に対し、加害者の自賠責保険から保険金が支払われます。

 

・死亡による損害の支払い限度額

死亡による損害の支払い限度額は、被害者1名あたり「最高3,000万円」です。

そのほか被害者が死亡に至るまでの傷害による損害に対しても、被害者1名あたり「最高120万円」支払われます。

 

 

自賠責保険に未加入だった場合の事故

自賠責保険は強制での加入が法律で定められていますが、中には保険に未加入のまま運転をしている悪質なドライバーがいます。

交通事故の加害者が自賠責保険や任意保険に未加入だったときは、自賠責保険が適用になりません。そのため、事故の被害者は自身が加入している「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険(特約)」などを利用します。

被害者自身もこれらの保険に未加入だったときは、「政府保障事業」や「健康保険」を利用することで全額を自己負担せずに治療を受けられるようにします。

 

 


自賠責保険に未加入のまま車やバイクを運行することは違法です。新車や中古車の購入時には自動車販売のディーラーから自賠責保険や任意の自動車保険についての説明がありますが、決して人任せにするのではなくドライバー自身が自賠責保険についての基本知識や契約期間などを把握して安全運転を心がけましょう。

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