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主婦が請求できる交通事故の休業損害はどうやって算定するの?

「休業損害」は消極損害の一つであり、交通事故にあったことが原因で働けない期間に対して損害賠償を請求することができます。

会社に勤めている労働者の方は仕事を休まざるを得なかった日数の給料を請求できますし、自営業の人は前の年の収入をもとに計算して請求をすることができます。

そこで今回は会社勤めでも自営業ではない、「主婦が請求できる休業損害」に着目していろいろと紹介していきます。

 

主婦が請求できる休業損害とは?

目に見える収入がない主婦(専業主婦ならびに兼業主婦)は、休業損害の請求ができないと思う人も多いようです。

しかし実際には、「主婦も休業損害を請求できる」ということが事実なのです!それぞれの状況に合わせた計算方式を使えば、主婦の休業損害を導き出すことができます。

 

休業損害の計算方法《専業主婦編》

休業損害の請求をするためには基礎収入をもとに損害額を計算してきますので、まずは「主婦の基礎収入」を導き出す必要があります。

主婦の基礎収入は、賃金センサスによる女性の全年齢平均賃金と同額と算定されています。そのため、換算すると「1日につき1万円」くらいの基礎収入になるといわれています。

加害者側の自賠責保険からは最低1日5,700円が請求できるようになっているので、この金額が提示されることがあります。

しかし、よく考えてみると自賠責保険の5,700円だけでは、専業主婦の基礎収入1万円に満たしていませんよね。このような提示には同意しなくても良いですし、さらに請求額を増やして請求することも可能だということを覚えておきましょう。

※休業していた期間に家政婦サービスなどを利用していたときには、家政婦サービスの利用料と主婦の休業損害の両方を請求することはできないので注意が必要です。

 

休業損害の計算方法《兼業主婦編》

兼業主婦の多くがパート勤務で仕事をしていますので、目にみえる収入が存在していることが専業主婦とは違うところです。兼業主婦の場合は、休業損害の計算方法が二つあります。

一つは、専業主婦と同様に「①賃金センサスにより算定する方法」です。

もう一つは、兼業主婦独特の計算方法であり、収入が入る会社員や自営業と同様に「②実収入をもとに基礎収入の計算」をします。

実際に二つの方法で計算してみると、①では基礎収入が1日1万円ほどになるのに対し、②だと基礎収入が1日2,000円にも満たないことがあります。

これでは専業主婦と兼業主婦のあいだで、1日8,000円ほどの収入格差がでてしまうため、不公平さが発生してしまいます。このような不公平さを解決するために、兼業主婦の基礎収入では格差を作らないように賃金センサスを用いた計算と実収入の計算をくらべて、金額の高い方を基礎収入としているのです。

 

主婦の「休業日数」とは?

休業損害請求をするときには、「休業日数」も大事なポイントになります。

専業主婦が休んだ日数は「重症のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」とされているため、基本は入院期間や通院日数が主婦の休業日数となります。また、治癒や症状固定になるまでにかかる期間が長いときには、段階ごとに計算することもできます。

主婦の休業日数については日数を証明するものが必要なときがあるので、病院の医師からの「診断書」や通院したことを証明する「書類」、「領収書」などを残しておくようにしましょう。

 

 


交通事故の被害者になる被害者には、「主婦」も含まれています。加害者側に損害賠償請求できるのは医療費や通院費、修理代くらいだろう・・・と考える方も多いようです。しかし実際には、主婦にも「休業損害」を加害者側に請求できるということを覚えておきましょう。目にみえる収入はなくても、専業主婦や兼業主婦編のための休業損害の計算式があるので、請求できないと諦めてしまうまえに一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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