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交通事故治療の「積極損害」になり得る治療費用とは?

「積極損害」とは、交通事故の影響による支出に対しての損害であり、比較的に立証が容易なため算定方法もあまり複雑ではないようです。

以下の項目は、積極損害として認められる可能性がある費用についてまとめています。

 

治療費や診察費について

積極損害になり得る費用として、交通事故により被った怪我の「診察費」や「治療費」があります。治療費は、外傷の処置や薬の処方、重症の場合は整形外科手術など、診察費は医師の診察にかかる費用です。

原則では、怪我の回復や治癒まで、または症状固定(医師によりこれ以上治療をしても回復が見込まれない状態と判断される)とされるまでの期間に支出した費用が損害と認められます。

症状固定になると、その後の治療費や診察費については損害として原則認められません。しかし、後遺障害が残り症状固定後も治療を続けないと症状が悪くなるといったときには、将来必要になりそうな治療費や手術費なども損害として認められるケースがあります。

尚、必要な治療範囲を逸脱している過度な治療などについては損害が認められないことがあるので注意が必要です。

 

入院や症状固定後の付添看護費について

交通事故治療の方針によっては病院に長期入院することがあります。

怪我の影響で身体をうまく動かせないとき、または症状固定となったあとにも引き続き付添いでの看護が必要になったときにも「付添看護費」がかかります。この付添看護費についても交通事故被害者の損害として、賠償金を請求することが可能な場合があります。

 

入院でかかる雑費について

怪我の治療のため入院を余儀なくされたときには、治療費や手術費のほかにも入院でかかる「雑費」が費用として支出されます。雑費といっても種類は以下のようにいろいろとあります。

 

日常品雑貨購入にかかる費用
・・・主に病室で使う洗面用具や文房具、ティッシュ、食器など。

栄養を補うための費用
・・・お茶菓子や牛乳など。

文化費用
・・・新聞や雑誌、テレビなどの購入やレンタル費用など。

通信費用
・・・屋外との連絡手段に使う電話や郵便など。

家族の交通費
・・・お見舞いや付き添いで病院に通院する費用など。

 

入院の際にかかる雑費はよく支出される費用であるため、基本は「入院1日につき1,500円」が損害として算定されることになっています。

 

通院費(交通費)について

被害者の家族が通院するのにかかる「交通費」という項目がありますが、それは入院雑費の一つです。

ここでいう通院費(交通費)は、交通事故により怪我を負い通院や入院を余儀なくされた被害者本人が実際に支出した交通費についてです。公共バスや電車などの交通機関を利用して通院するときにかかった料金を損害賠償請求することができます。

タクシーの利用についてはタクシーを使っての通院が妥当だと判断されたときのみ、通院交通費として認められます。そのほかの理由でのタクシー利用で発生した交通費は、原則通院費とは認められませんので注意しましょう。

 

器具や装具などにかかる購入費について

治療中、または症状固定となるまでの期間に支出した「器具や装具などの購入費」についても、積極損害として賠償請求ができるケースがあります。

たとえば、怪我により歩行が困難になり義足や車椅子、松葉杖を購入せざる得ない場合や、人工呼吸器や介護用ベッド、補聴器や義眼、そのほかにもカツラやメガネ(コンタクトレンズ)などの購入費がそれに当たります。

症状固定後、後遺障害事故となったときには将来の治療や生活でも器具や装具などが必要になりますので、その場合は買い換えのための費用を損害として請求できる場合があります。

 

家や自動車の改造費について

交通事故により負った怪我の治療を続けていたけれど、最終的に後遺障害が残ってしまう被害者も多いのも現実です。

後遺障害を持つ人の多くが今後の生活や将来に大きな不安を感じています。そのため、可能な限り被害者の生活を便利で快適に、そして介護者が介護しやすくなるようにしていくために「家や自動車を改造」することがあります。

家の中にある段差を取り払って車椅子や松葉杖でも歩きやすいバリアフリーにする、障害があっても自動車を運転できるように改造して専用車を作るためにかかる費用です。

過剰な改造や新規で土地を購入したときなど、場合によっては改造費として認められないこともあります。このような場合には、積極損害として認められないことがあります。

 

弁護士への依頼費用について

交通事故の被害者側と加害者側の意見が食い違い、示談交渉がスムーズに成立しないときや、損害賠償の請求などのむずかしい手続きなどが必要になったときには、あらかじめ弁護士に依頼をすると被害者の負担も減りますし、適正な賠償金を受け取れることにもつながります。

一般的な裁判では、「弁護士費用」は損害賠償請求として認められませんが、交通事故に至っては場合によっては積極損害として賠償請求をすることができます。

人身事故の場合は、弁護士費用が被害者の損害賠償請求の一つとして認められるケースが多くあります。弁護士費用の損害金は請求認容額の1割ほどとされています。尚、事故の状況や内容によっては、物損事故でも弁護士費用が積極損害となることがあります。

 

死亡事故の積極損害について

交通事故で最も重大な損害は「死亡事故」です。

事故の被害者が死亡したことで遺族や関係者が払う支出を死亡事故の損害としています。支出は死亡までにかかった怪我の医療費や入院費、それに関係する費用、葬儀にかかる費用、そのほか雑費であり、これらは死亡事故の積極損害と認められます。

死亡事故に関しては、被害者が亡くなられたあとでも「被害者の損害」とされます。葬儀費用で認められる金額は弁護士会の基準では原則150万円までとなり、自賠責保険の基準に関しては原則60万円としています。

尚、葬儀費用や初七日、四十九日、墓石にかかる費用、墓地使用料、仏壇の購入費なども積極損害として認められています。

 

不法行為に基づく損害賠償請求権(遅延損害金)について

交通事故の「不法行為に基づく損害賠償請求権」とは、事故の被害者が加害者に対して不法行為の責任について損害賠償請求する権利のことをいいます。

交通事故が発生したと同時に加害者には損害賠償金の支払い義務が生じます。場合によって加害者からの損害賠償気の支払いが滞り、受け取りまでに数年かかることもあります。そのため、被害者は加害者に事故から損害賠償金を受け取るまでの遅延期間について、年間5%の「遅延損害金の請求」が可能になります。

 

 


交通事故に遭った被害者は加害者側に損害賠償請求をするようになりますが、そのときに覚えておきたいのが今回ご紹介した積極損害や消極損害があるということです。このように損害の種類によって費用を請求することができますので、細かい領収書やレシートなどもきちんと残しておきましょう。

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