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交通事故被害に遭ったときの「治療費の支払い」について

交通事故により負った怪我の治療費は、被害者と加害者が過失割合に応じて支払うのが一般的です。しかし、自賠責保険や任意保険からの治療費の請求や支払いまでは想像以上に面倒な手続きも多く、状況によっては被害者が先に治療費全額を立て替えて治療を受けることも珍しくありません。

今回は、交通事故により怪我を負った被害者側の治療費の立て替え払いを中心に少し紹介していきます。

 

病院からは被害者に治療費を請求する!?

まず、交通事故による怪我の治療を受けた病院からは、診察を受けている被害者に「直接治療費を請求する」ことが一般的です。

治療にかかる費用は、怪我の具合や治療方法などによって差があります。たとえば、手術費用や薬代、専用の医療装具のレンタル代、入院費用などにかかる総額費用は大変高額になることが予想されます。

被害者に過失がないときには、最終的には加害者側(自賠責保険や任意保険)から医療費が支払われるようになります。しかし、加害者や加害者側の保険会社の対応によっては治療費をすぐに支払ってくれないといったときもあります。このようなケースでは、先に被害者から病院へ立て替え払いをなければなりません。

 

病院から保険会社に請求するケースとは?

交通事故の被害者であり治療費が高額になるようなときには、医療費を立て替え払いすることに納得できないこともあるでしょう。

加害者側に今すぐに支払う意思がないときには、加害者や加害者の保険会社に催促の連絡をする必要があると同時に、被害者から病院に支払いについての相談をすることも一つの手です。

「治療費は直接加害者に請求してほしい」といった趣旨で病院に相談してみると、場合によっては病院から加害者の保険会社に連絡を取り、加害者に直接治療費の請求をしてくれることがあります。

直接加害者に医療費の請求をしてくれるかどうかは、治療を受けている病院の方針によって異なりますので、治療費の建て替え払いができないなどの問題が生じる前に一度、病院に相談しておくといいでしょう。

 

治療費を立て替えるケースと立て替えないケース

交通事故の被害者が「治療費の立て替え払い」をしなくてはならないケースは何故起こるのでしょうか。

それは、事故の状況から被害者と加害者の「過失割合が定かでない」ことから、加害者側から支払わる治療費や損害賠償額が確定していないからといえます。

立て替え払いが必要なときは「自由診療」や「健康保険」を使っての支払いが可能です。被害者自身が加入している任意保険に「人身傷害保険」という保険(被害者自身の過失が有無に関わらず利用できる保険)が含まれていれば、病院からの治療費をすべて賄うことができます。

その一方で、被害者にまったく過失がなく「0:10で加害者に過失がある場合」は、過失割合がはっきりしていますので加害者の自賠責保険や任意の保険から治療費を病院に直接支払うことになります。

 

治療費が高額で立て替え払いができないときの対処方法

加害者や加害者側の保険会社との話し合いがスムーズに進まず、どうしても被害者側で立て替え払いをせざるを得ない場合があります。怪我の症状によっては、大きな手術で入院を含め高額の治療費がかかりますが、高額な医療費がかかり「被害者が立て替え払いできないケース」では一体どうしたらいいでしょう。

このような問題でベストな支払い方法は、「被害者側の人身傷害補償保険」を使って治療費の全額を賄うということです。この方法を選択することで、加害者側からの支払いを待つことなく治療に専念できます。

しかし、人身傷害補償保険は任意の保険ですので、被害者自身が加入していなければ利用することができません。人身傷害補償保険に未加入の場合は「自由診療で全額を支払う」、または「健康保険」を使って治療費を先に支払うしかありません。

被害者にも少なからず過失があるときには被害者にも自己負担額も発生しますので、結果的に自由診療よりも健康保険を使った方が負担額は少なくなることがあります。

 

 


交通事故の被害者としては、怪我の治療にかかる治療費をできれば支払いたくないですし、医療費が高額になるだけ精神的なストレスもかかってきてしまいます。

交通事故の加害者側が早急な対応をしてくれるようであれば良いのですが、過失割合などが確定しないうちは何もしてくれないときには被害者側で立て替え払いをしたり、健康保険や任意保険を使って医療費を先に支払ったりする必要性が生じることがあります。

交通事故はご自身が被害者になる可能性はゼロではありません。交通事故による怪我の医療費の支払い方法について知識を深めること、そして万が一に備えて任意の自動車保険へ加入するなどの対策をとることが大切です。

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