被害者が交通事故の治療費を自己負担しないための方法
交通事故によって怪我の治療を受けたときには、治療や診察にかかった費用は一体だれが支払うのでしょうか。
事故の被害者側からしたら、加害者が治療費を支払うのが筋だと考えるのが一般的ですが、実際の医療現場では被害者が支払いをしなければならないケースも多いようです。
今回は、交通事故の被害者が交通事故によって負った怪我の治療費を「自己負担しないための方法」についてまとめています。
自分の任意保険で補う!
交通事故の被害者が治療費を自己負担しないためには、自身が加入する「任意保険」の保障を利用して、保険会社から病院に直接治療費の支払いをしてもらうようにしましょう。
任意保険の保障を利用するためには、「人身傷害補償保険(特約)」に加入している必要があります。任意保険の加入者の約8割が、オプション保険として付帯させているようです。
人身傷害補償保険のメリットは、何といっても「過失の有無に関わらず保険金が受け取れる」ことにあります。
加害者の保険会社からの損害賠償金の支払いは「示談が成立したあとで」というケースがあります。そのため、賠償金が支払われるかを不安に思って治療に集中できないといったリスクを回避するためには、ご自身の人身傷害補償保険を適用させることでストレスを軽減させることができます。
また、人身傷害補償保険は被保険者や配偶者、同乗者の怪我も補償されるというメリットがあります。
加害者側の自賠責保険に請求!
「加害者の自賠責保険」なので被害者からは何もできないと思っている方が多いようです。
しかし実際には、加害者側に医療費などの支払い意思がないときや、加害者の保険会社からの保険金の支払いを待つ必要があるときには、被害者側から「加害者側の自賠責保険に請求する」ことができます。
これを「被害者請求」といいます。
被害者請求に必要な書類はたくさんあって自力での作業がむずかしいときには、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのもいいでしょう。「仮渡金」という方法がありますが、これは被害者請求をして保険金の前払いしてもらうことを指します。
被害者請求は加害者との示談が成立していなくても請求できること、申請してから1週間ほどで受け取ることができることなど、被害者にとってはメリットが多い制度です。
裁判所に申し立てる!
被害者が治療費を立て替えたとしても、最終的に加害者側から保険金が支払わなければ意味がありません。示談交渉の内容によっては、損害賠償金が支払われない可能性もあります。
加害者から提示された賠償額が低く、被害者が自己負担をして医療費の一部を支払わざる得ないことがあります。明らかに加害者に有利にできている内容であれば「民事裁判を起こし提訴する」ことを検討してもいいでしょう。
弁護士に相談する!
民事訴訟を起こすときには専門的な知識が必要になります。
加害者側との示談交渉がうまく進みそうになく、お互いに一歩も譲らない状況であれば早めのうちに「弁護士に相談」してみましょう。
加害者側に指示されたとおりに行動しているのに、実際には支払う必要のない費用を被害者が自己負担させられたといった状況に陥ることがあります。こういった状況を回避するためには、弁護士に適切なアドバイスを受けることがとても大切なのです。
交通事故による怪我の治療は、加害者側が責任を持って医療費の支払いなどをしなければなりません。しかし、必ずしもその支払いがうまくいくとは限らないため、場合によっては事故の被害者が費用を先に立て替え払いをせざる得ないことがあるのです。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、被害者が自己負担をしないための方法を抑えておくことが大切ですし、万が一のときに備えた任意保険への加入などを検討しておくのもいいでしょう。
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