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【交通事故治療】保険金請求するときに必要になる書類をまとめてみました!

交通事故の保険金とは、自動車保険の契約者が契約に基づいて保険会社から支払われるお金のことです。

今回は、(1)「自賠責保険請求の加害者請求」と「被害者請求」するときに必要な書類、(2)「自賠責保険」と「自動車保険」の請求をするときに必要な書類、(3)保険金請求をするときに必要な「その他の書類」に分類してまとめています。

 

◎保険金請求書

まず始めに必要になるのは「保険金請求書」です。

保険の契約者が保険会社に提出する書類の一つであり、軽い事故以外は原則、保険金請求書の記入、提出が必要です。保険会社の担当者より保険金請求書が送られてくる、もしくは自宅まで届けてくれるのが一般的です。

書き方の例なども同封されていることがあるので、その例に沿って記入漏れがないように気をつけましょう。万が一、記入漏れがあったときには改めて記入しなおす必要があるので、保険金の受け取りまでにさらに時間がかかってしまいます。

保険会社により保険金請求書の書き方や項目が異なることがあるので、書き方が分からないときにはすぐに担当者に確認を取るようにしましょう。

 

◎交通事故証明書

事故が起きた場所を管轄している自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」は、保険金を保険会社に請求するために必要となる書類です。

保険会社の担当者が取付けをするのが一般的ですが、契約者自身で取付けをする場合は自動車安全運転センターへいかなくても、「ゆうちょ銀行」ならびに「保険会社のホームページ上での申し込み」して取り寄せることができます。

交通事故証明書交付申請書は、警察署でもらうことができます。必要事項(人身事故、または物損事故であるかの選択、申請者名や住所、事故の発生日時や場所など)の記入漏れがなければ、ゆうちょ銀行に持っていき、交付手数料や払込手数料を支払いって申請をします。

交通事故証明書は、通常10日ほどで手元に届きます。

 

◎事故発生状況報告書

「事故発生状況報告書」は、自動車安全運転センターから発行された交通事故証明書に書かれてある事実をもとに、さらに詳しく事故現場の状況などを文章や図で記載している書類です。

事故が発生したことの証明書となるため、記入内容には事故の原因や事故当事者の過失割合などの内容は含まれていません。事故発生状況報告書は申請者自身が記入する書類ですので、交通事故証明書に書かれてあることと矛盾がないように書かなければいけません。

自賠責保険では、これらの書類を確認して過失による減額の有無を決まるので記入内容に間違いがないように気をつけましょう。

 

◎印鑑証明書

保険金申請では、保険金の受取人の「印鑑証明書」が必要になります。

印鑑証明書を提出するときの注意点は、保険金請求書などの押印と「必ず同じ印の証明書」を準備するということです。

印鑑証明書は市区町村の役場で申請、交付することができます。印鑑登録が完了すると「印鑑登録カード」がもらえますので、そのあとに印鑑証明書の交付申請を行います。申請をしてから受け取りまでにかかる時間は5分ほどです。そして、印鑑証明書の交付申請は代理人でも申請が可能です。

 

 

(2)自賠責保険と自動車保険の請求をするときに必要な書類

以下は、「自賠責保険」と「自動車保険」に請求するときに必要な必要書類についてです。

「保険金請求の必要書類(その他)」は、障害事故、または死亡事故であるか否か、自動車保険では保険金請求額により必要である場合とそうでない場合があります。

 

・医師の診断書
・死亡診断書(死体検案書)
・診療報酬明細書
・除籍謄本

 

◎医師の診断書

「医師の診断書」は、傷害事故の場合の保険金請求で必要になります。

自賠責保険では、加害者請求ならびに被害者請求どちらにも必要になる書類です。保険金請求の場合は保険会社により異なりますが、通常は請求額が10万円以下の場合は診療状況申告書を記入、提出することで診断書の提出を省くことができます。

医師の診断書は、治療を受けた病院の医師に作成してもらいますが、保険会社により診断書の書式が異なることがあるので、詳しくは加入している保険会社に確認しておきましょう。

診断書を作成するためにかかる費用は、病院の書式と保険会社の書式で異なります。一般的には、3,000円~5,000円ほどです。保険会社の一括対応以外の除き、診断書の作成料は請求者本人の負担になります。詳しくは契約している保険会社にご確認ください。

◎死亡診断書(死体検案書)

死亡事故のときに提出する書類が「死亡診断書(死体検案書)」です。

この書類は、自賠責保険の加害者請求や被害者請求、任意の自動車保険への保証金請求に必要となります。死亡診断書と死体検案書は、死亡を証明する同等の効力を持つ書類です。

司法解剖や行政解剖をしたときは、「死体検案書」が発行されます。病院の医師が記入した死体診断書は、亡くなられたことを知った日から原則7日以内に役所へ届出をする必要があります。

 

◎診療報酬明細書

レセプトとも呼ばれる「診療報酬明細書」は、治療を受けた病院で作成してもらう書類です。自賠責保険の加害者請求や被害者請求、任意の自動車保険への保証金請求をするときに必要になります。

診療報酬明細書には治療の内容などを記入したうえで、病院の診察券や領収書などを貼り付けます。診療報酬明細書の所定用紙は保険会社によって異なるので、保険会社の担当者に確認を取っておきましょう。

中には、治療にかかった費用を加害者側の保険会社が一括で支払っていることもあります。そのようなときには、任意の保険会社が病院に診療報酬明細書を取付けていますので、原本のコピーを送ってもらい提出することができます。

一般的に、「保険金請求額が10万円以下」のときは、「診断書の代わりに診療報酬明細書」で代用することができます。

◎除籍謄本

交通事故により亡くなられた場合に提出する書類が「除籍謄本」です。

こちらは亡くなられた方の本籍地にある市区町村役所、または郵送で請求することができます。自賠責保険の加害者請求や被害者請求、そして任意の自動車保険の請求をするときに必要になる書類です。

除籍謄本を請求することができる人は、戸籍名欄に記載がある方(本人)、戸籍名欄に記載がある方の配偶者や直系尊属・卑属の方です。役所の窓口で請求するときは除籍謄本の請求書や請求者の本人確認書類、親族関係を証明できる書類が必要です。また、代理人が除籍謄本を請求するには、上記書類のほかに「本人により作成された委任状」が必要です。

郵送で請求するときは窓口で請求するために必要な書類のほか、手数料や返信用封筒を準備しておきましょう。

 

 

(3)保険金請求をするときに必要な「その他の書類」

以下は、保険金請求に必要な「その他の書類」についてです。

 

・通院交通費明細書
・休業損害証明書
・示談書
・修理費見積書

 

◎通院交通費明細書

交通事故治療でかかる交通費(通院、転院、退院)は、損害賠償として請求することができます。

「通院交通費明細書」はかかった交通費を証明するために保険会社に提出する書類であり、自賠責保険や任意の自動車保険どちらにも必要になります。

自賠責保険で請求できる交通費は、原則「公共機関のバスや電車を使った場合」です。しかし、怪我の状態によっては「タクシーを利用せざるを得ない」理由があるときには請求が認められることがあります。

また、任意保険ではタクシー代金や駐車場の利用費用なども請求が可能です。自賠責保険、任意保険ともに、タクシー代金を請求するには領収書が必要になりますので大切に保管しておきましょう。

 

◎休業損害証明書

「休業損害証明書」は交通事故により怪我を負ってしまい、仕事を休まざるを得なかった損害(収入が減ったなど)を証明できる書類であり、自賠責保険、任意の自動車保険どちらにも必要になります。

保険会社から送られてきた休業損害証明書の書式は、勤務先の担当者(人事や総務担当者)に記入してもらいます。記載項目に記入漏れがないかよく確認して、作成した日付と署名、会社の社印を忘れずに押してもらいましょう。

そのほか、休業損害証明書には前年分の「源泉徴収」を添付します。

 

◎示談書

事故の当事者同士で示談が成立したときに作成する書類が「示談書」です。

示談書には事故の日時や場所や内容、示談内容や支払金額などが記されており、必ず当事者双方の署名と捺印をします。示談書は当事者同士が「一部ずつ保管」します。自賠責保険の加害者請求をするときに示談書が必要になり、任意保険であれば物損事故や対人事故、どちらにも示談書が必要になります。

示談が成立したあとには「示談内容の変更、取消が原則できない」ことになっています。事故の被害が少ないからといい事故直後に当事者同士で口約束をする、安易に示談を成立するといったことがないように気を付けましょう。

示談には時効があり、事故が発生した日から3年以内に成立しなければなりません。怪我によっては症状が長引き後遺障害と確定されることもあるので、「症状固定となったタイミングで示談書を作成する」のがベストとされています。

交通事故では示談交渉に関するトラブルが大変多く、当事者同士の意見がこじれたことで裁判所に判断を委ねるといったケースも珍しくないのです。

 

◎修理費見積書

交通事故による損害は身体的、精神的に関わることだけでなく、事故により車が破損してしまった場合も損害の一つです。

自賠責保険では交通事故で他人を死傷させてしまった(人身事故)損害について補償される保険であるため、物的損害は補償対象外となります。そのため、事故の被害者は加害者の任意保険や加害者本人に車の修理費用を請求するようになります。

加害者が費用をいくら賠償するかは過失割合をもとに保険会社が判断します。修理費用を請求するには「修理費見積書」のほか、事故車両や契約車両の写真も必要になります。

自損事故の場合は、保険を利用すると翌年の保険料が値上がりするため、修理費がそれほど高くなければ保険を利用せずに自費で修理をしたほうが結果的に安く済むケースも多いようです。

 

 

 


交通事故により被害を被った被害者が、加害者に対して保険金請求をすることができます。今回は、保険金請求をするときに必要になりそうな書類をいくつかまとめて紹介しました。

ここで挙げている書類の多くは自分自身でも準備することができますが、事故による怪我の状態によっては自分自身で手配することが困難ということもあります。このようなときには、交通事故の保険金請求に関して実績がある弁護士に依頼する、または家族にお願いして書類を揃えてもらうことで早いうちから準備を進めておくことができます。

 

 

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