被害者による交通事故の医療費・治療費の立て替えについて知っておきたい4つのこと
被害者と加害者がいる交通事故が起きたときには、交通事故による怪我の治療にかかる治療費や通院費などは加害者が負担することになります。しかし、場合によっては事故の被害者が、交通事故治療にかかる「医療費の立て替え」をすることがあります。
今回は、被害者が医療費の立て替えについて知っておきたいことを紹介します。
目次
1.交通事故の被害者が治療費を立て替えて支払うケースとは?
被害者と加害者がいる交通事故の場合は、交通事故治療にかかる治療費や通院費などは加害者が負担することになります。
加害者が任意の自動車保険に加入していたうえ、加害者に100%の過失割合があるときには被害者が立て替え支払いをする必要はなく、保険会社から病院に一括払い(自賠責保険分)をするようになります。しかし、「被害者側にも過失があるとき」には加害者が支払うべき割合が決まっていないため、保険会社もすぐには支払いに応じないことがあります。
任意保険であれば被害者が立て替え払いをしたとしても、いずれは保険会社や自賠責保険から立て替えた分を支払ってもらうことができますが、被害者が任意保険に未加入のときには自賠責保険の補償限度額で補えない額は加害者が自費で支払わなければなりません。
経済的な問題で「加害者に自費で支払う能力がないとき」や、「支払いの意思がないとき」には、加害者が立て替え払いをしなければならない状況に陥ってしまうのです。
2.被害者請求と仮渡金制度について
交通事故治療を進めるなかでよくトラブルになるのが、加害者が治療費などの支払いに応じないケースです。こういったケースでは、結果的に被害者が一時的に立て替え払いをしなければなりません。
・被害者請求
加害者に支払いの意思がない場合は、被害者から加害者の自賠責保険に「被害者請求」を行うことができます。しかし、自賠責保険から金額が振り込まれるまでは、1か月から3か月ほどかかるため、まずは被害者が一時的に立て替え払いをします。
病院とうまく交渉が進めば、病院から加害者側の自賠責保険に直接医療費の支払いを請求してもらうことができます。まずは、念病院に相談してみましょう。
・仮渡金制度
自賠責保険には、被害者の救済のため「仮渡金制度」があります。被害者が10日以上入院したときに、5万円から40万円の仮払いを加害者の自賠責保険から受けることができます。必要となる書類が多いのですが、申請から1週間ほどで支払ってもらえるため立て替え払いを避けるためにはメリットが大きい制度です。
3.健康保険を使って医療費の立て替え払いをする
加害者が自賠責保険にしか加入しておらず任意保険の補償を受けられないときには、加害者は足りない額を自費で支払わなければなりません。しかし、さまざまな理由をつけてすぐに支払いに応じない加害者も中にはいて、止むを得ず被害者が先に立て替え払いをすることがあります。
重い怪我のために手術をしたときには入院費や治療費が高額になり、被害者自身で立て替え払いをすることがむずかしいことがあります。そういった時には、病院に相談して健康保険を使って費用を支払うことも一つの方法です。
健康保険は、年齢や所得によって自己負担額が異なりますが、多くの場合は3割の自己負担で治療を受けることができます。自費での立て替え払いが必要なときは負担額が少なくなるので、いざというときには健康保険を使うといいでしょう。
4.被害者の保険を使って立て替え払いをする
交通事故により負った怪我の治療費を加害者が支払わないときの対処方法としては、「被害者請求をする」、「健康保険を使って被害者が立て替え払いをする」といった方法があります。
しかしなかには、自費での立て替えは避けたい、高額過ぎて自費部分を立て替えられない、という問題を抱えてしまう被害者もいます。
そういうときに使いたいのが、被害者側の「人身傷害補償保険(任意の傷害保険)」であり、加害者が支払わない治療費を被害者側の保険会社で賄うことができるのです。この保険を利用すれば、被害者本人が自費で医療費を立て替え払いするリスクはなくなります。
尚、被害者側の人身傷害補償保険と加害者側からの損害賠償金は重複できないので注意が必要です。
交通事故の被害者であるにも関わらず、交通事故治療にかかる費用を立て替え払いせざる得ないことがあります。このようなときに慌てないためにも、今回紹介した被害者請求や仮渡金制度、健康保険を使っての医療費の立て替え、被害者の任意保険を使っての立て替え払いについてもあらかじめ把握しておくと安心です。
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