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症状固定と診断されてから後遺障害等級認定されるまでの主な流れ

長い間治療を続けてきたがこれ以上の回復が見込まれない場合に、主治医から診断されることを「症状固定」といいます。症状固定となったときには、「後遺障害等級認定」により後遺障害になるかどうかを判断されます。

 

後遺障害等級認定の手続きの主な流れ

医師による後遺障害診断書を取得して、後遺障害の級認定の申請手続きをします。

被害者自身で申請をする「被害者請求」と、加害者側の保険会社が申請をする「事前認定」がありますが、後遺障害など級を適正に受けられる、保険金がスムーズに受け取れるなどのメリットが多いため被害者請求が推奨されています。

 

① 後遺障害診断書の作成

被害者請求をするときには、まず医師からの「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。後遺障害など級を認定するのに最も大事な書類となりますので、記入漏れや内容の不備がないかどうかを見極めることも重要なポイントです。

 

② 必要書類の収集

後遺症診断書のほか、加害者の自賠責保険会社に提出する必要書類としては、「交通事故証明書」や「支払い請求書」、「事故の状況を説明した資料」、「診断書」、これまでにかかった「治療費領収書」、「印鑑証明」などです。

 

③ 自賠責調査事務所による審査

保険会社に必要書類を提出したあとは、保険会社から損害保険料率算出機構の「自賠責調査事務所」に書類を送付し「審査」されることとなります。

 

審査結果の通知までにかかる期間

必要書類を送付したのち、認定もしくは審査結果の通知までにかかる期間はさまざまですが、1か月から3か月、長いと6か月以上かかることもあります。

 

 


交通事故によって負った怪我が症状固定となり、後遺障害として認定されるまでには数か月かかります。自分自身で申請ができるかは障害の程度にもよるため、必要であれば弁護士などの専門家に相談してみるもいいでしょう。

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