交通事故でむちうち症になったときの慰謝料の相場はどのくらい?
交通事故による大きな衝撃で負ってしまった「むちうち症(頚椎捻挫)」に対する慰謝料額は、受けた衝撃や精神的ダメージによってさまざまです。精神的な痛みは人の捉え方によっても左右されるので、必ずしも慰謝料がいくらであると明記できないのが難しいところです。
むちうち症に対する慰謝料は加害者の自賠責保険や任意保険から支払われるようになります。以下では、むちうち症の通院について、そして自賠責保険の慰謝料の計算方法などを紹介しています。
目次
むちうち症治療の通院と自賠責保険の関連性について
「自賠責保険」は、自動車やバイクなどを運転する者が強制で加入することが義務づけられている保険です。交通事故が原因でむちうち症などの怪我や後遺障害、死亡といった被害を受けた被害者は、加害者側の自賠責保険から最低限の補償(慰謝料を含む)を受けることができます。
むちうち症などの長期間の治療を要するようなときには、通院した日数が少ないよりも「多いほうが慰謝料は高額になる」といえます。このことからも、むちうち症の通院と自賠責保険はとても関連性が強いといます。
むちうち症は、その日のコンディションによって良い日も悪い日もあるため、調子が良いときは面倒だからと通院を怠る人が多いようです。しかし、継続した治療をしないと症状の回復や治癒にも時間がかかってしまううえ、後遺障害認定を認めてもらえない、さらには慰謝料が少なく計算されてしまうことにもなりかねません。
症状は落ち着いているけど完治の見込みが低そうだからと諦めてしまわずに、担当医師の指導のもとできる限り通院を続けることが大事です。
自賠責保険の計算方法とは?
自賠責保険の慰謝料を計算するためには、「治療期間」と「実際に通院した日数」がとても重要なポイントになります。
◎慰謝料の計算方法
「①治療期間」と「②実際に通院した日数×2」の数が少ないほうに4,200円掛けをして慰謝料額をもとめます。
(例)①治療期間=100日>②実際に通院した日数(40日)×2=80日
②×4,200円=慰謝料額336,000円
自賠責保険から支給される怪我の限度額は120万円です。これを超過したときには事故の加害者の任意保険の基準に従って慰謝料を計算していきます。
自賠責保険の支給額で不足している部分は任意保険でカバー
自賠責保険の支給額で慰謝料や賠償金の不足部分は、加害者が任意で加入している「任意保険」で補うことができます。
任意保険では、慰謝料を算出するときの基準に「入院の有無(入院日数)」や「通院日数」が重要視されます。治療期間が6か月で入院はしていないときの慰謝料は「約60万~」、1か月だけ入院したときの慰謝料は「約100万円~」となるようです。慰謝料相場を「~」と書いているとおり、保険会社によって算定基準は異なりますので注意しましょう。
加害者が任意保険に加入者していれば、自賠責保険の賠償額を含めた金額を一括払いとして任意保険会社に請求することができます。自賠責保険への手続きを踏まずに、二つを同時に一括で請求できる点は被害者としては嬉しい限りです。
一括払いで注意することは、示談交渉が成立するまでは自賠責保険に請求できないため、手元に賠償金が入ってくるまでに時間がかかるといったことです。
加害者が任意保険に入っていないときには不足額はどうしたらいい?
任意保険に加入していない加害者と交通事故に遭ってしまった場合、自賠責の支給額で不足している分は「加害者が自費で支払う義務」があります。
しかし、治療費の自動車の修理代、そのほか色々と発生する費用などを含めると、経済的に苦しく支払いが滞ったり、理由を付けては支払いをしてこなかったりする加害者も中にはいます。
そういった場合は、被害者が仕方なく自費で支払ったり、被害者自身が加入している任意保険の補償を利用したりして、立て替え払いをしなければなりません。
加害者が一向に支払いに応じないときには、最終的には弁護士を付けて賠償請求を行うようになります。
むちうち症のような治療に時間がかかるような怪我を負ってしまったときには、医療費や通院費など高額な費用がかかることがあります。このような費用を支払うためには、事故の加害者の自賠責保険を使うのが一般的です。
また、自賠責保険には限度額があるため、それを越した分については加害者が加入している任意保険を利用します。加害者が任意保険に加入していないときには、加害者の自費払い、または被害者側が立て替え払いをしておく必要があります。
保険治療を事故の被害者が受けるときに気をつけたいことは、途中で治療を諦めない、自己判断で通院をやめてしまわないことです。今回紹介したとおり、慰謝料の算出方法に治療期間や通院回数が大きく関係しているからです。
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